今回の疑問:雇用保険で、休業手当は「賃金」とみなされるのに、休業補償はみなされないのはなぜ?そもそもこの2つの違いは?
ポイントは、誰の責任で休んでいるか?です。
・休業手当=会社の都合で休ませたときに、会社が払う“賃金の代わり”
・休業補償=労災事故で働けないときの“損害補てん”
つまり
✅ 休業手当=本来は働くはずだったので労働の対価に近い → 賃金とみなす
❌ 休業補償=損害の穴埋め。本来働くはずではない → 賃金ではない
という考え方です。ひとつずつ見ていきましょう!
【1】休業手当とは?(労働基準法)
会社の責めに帰すべき事由で休業させたときに支払うもののことです!
ポイント💡
・仕事はあるのに会社都合で休ませた
・本来なら働いて賃金をもらえたはず
だから
→ 「賃金の代わり」と考えられる
→ 雇用保険では「賃金」として扱う
雇用保険の賃金定義はこのように書かれています。
賃金とは、労働の対償として支払われるもの(雇用保険法第4条より)
休業手当は
=会社の責任で働けなかった分の対償
=実質“賃金の代替”
だから「賃金」扱いなんですね!
【2】休業補償とは?(労災)
業務災害で働けないときの補償のことを指します。
休業補償は
→ 労働の対償ではない
→ 事故による損害の補てん
つまり
❌ 働いたことへの対価ではない
❌ 会社が労務の見返りとして払うものでもない
だから雇用保険では「賃金」とみなさないんです。
【3】試験での整理ポイント
🌟 キーワードは「対償か?補償か?」です。
・対償=働くことへの見返り → 賃金
・補償=損害の穴埋め → 賃金ではない
【まとめ】
✅ 休業手当=会社都合 → 賃金の代わり → 賃金とみなす
❌ 休業補償=労災による損害補てん → 賃金ではない
「労働の対償かどうか」が分かれ目になっているということですね!